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国民健康保険・留学生の場合どうなる? 日本では「皆保険制度」といって、誰でも皆、 なにかしらの保険に入っていなければいけません。 他の国から日本に留学してきたときに、 自国と日本の制度の違いに戸惑う学生も多いことと思います。 外国人登録をして、 日本に1年以上の滞在が見込まれる留学生は 、国民健康保険への加入が義務づけられています。 ここでは、日本にやってきた留学生の国民健康保険の手続きの仕方についてご紹介します。 国民健康保険の加入手続きは、 外国人登録を行った町役場や市役所・区役所の国民健康保険担当課で行います。 手続きの流れを追ってみると、 まず外国人登録証をもって窓口へ行き、国民健康保険加入の旨を伝えます。 ↓ 後日、役場より保険証が交付されます。 ↓ その後、所得がないことを窓口にて申告します。 (国民健康保険に加入すると、保険料を月々支払わなければなりませんが、申請をすることによって減額されます。) ↓ 通常の保険料のだいたい6割が減額されます。 (アルバイト等によって所得が多いと多少の違いがでます。) どんなに健康に自信がある人でも怪我は予測することができません。 また、慣れない土地に来て生活をするということによるストレスから病気になってしまう留学生も少なくありません。 楽しく有意義な学生生活にするためにも、在日留学生のみなさんにはしっかりと国民健康保険の手続きをしてもらいたいですね。 国民健康保険団体連合会の話。 国民健康保険団体連合会とは、 国民健康保険法の第83条に基づいてつくられた法人のことです。 会員は保険者(市区町村や国保組合)が共同で、 国民健康保険事業の目的を達成するために必要なことをします。 この国民健康保険団体連合会を通称、 国保連合会とか国保連ともいいます。 国民健康保険団体連合会は、 国民健康保険の持つ地域医療保険としての特性を生かすために、 各都道府県に1団体、計47団体設立されています。 国民健康保険団体連合会の構成員は、 国民健康保険の保険者である市町村及び国民健康保険組合です。 その区域内の三分の二以上の保険者が加入したときは、 その区域内の保険者のすべてが会員となります。 業務は多岐にわたります。 審査支払業務、事業振興、保健事業、広報宣伝、 保険者レセプト点検事務支援、損害賠償求償事務、育成指導、 協議会、保険財政安定化事業及び高額医療費共同事業、 保険者貸付事業、 保険者事務共同電算処理業務、妊婦・乳児健康診査委託料審査支払事業、 介護保険事業、障害者自立支援給付費等支払事業。 国民健康保険法の第83条は以下のようになっています。 1.保険者は、共同してその目的を達成するため、国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という)を設立することができる。 2.連合会は、公法人とする。 3.連合会は、その名称中に「国民健康保険団体連合会」という文字を用いなければならない。 |
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