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加入手続きと扶養


国民健康保険の加入手続きの話。
日本は皆保険制度といって、誰もが皆、
なにかしらの保険に入っていないといけないという決まりになっています。
国民健康保険も医療保険の一つで、
各自治体によって運営されており、加入者の保険料や国からの助成金によって成り立っています。
国民健康保険の手続きは、
14日以内に行われなければなりません。
これは加入の際でもやめるときでも同じです。
例えば、あなたが他の市町村から転入してきたとき、
14日以内に役場へ届け出なければならないのです。

では、どのような時に加入の届出が必要なのでしょうか?

1.他市町村から転入してきたとき。
2.職場での健康保険をやめたとき。
3.あたらしく子供が生まれたとき。
4.外国人が国民健康保険に加入するとき。

加入の届出時に必要なものは以下の通りです。

1.健康保険の資格喪失証明
2.継続療養証明書(継続給付がある場合)
3.年金証書
4.印鑑

また、国民健康保険は世帯ごとで加入するものなので、家族が次のものを持っている場合は一緒に役場へ持ってきます。
1.職場の健康保険証
2.国民健康保険証
3.医療証
4.老人保健医療受給者証

国民健康保険加入手続きを
「自分は健康だから必要ない」
とか
「めんどうだから・・・・」
とか感じる人もいるのではないでしょうか?
しかし、これはいざというときに安心してお医者さんにかかれる為のものなのです。
自分が安心して暮らせるための「お守り」として国民健康保険に加入しておくといいでしょう。

国民健康保険と扶養の話。

日本では、国民健康保険総加入制度をとっているので、
日本に住民票がある人・長期滞在の外国人はなんらかの形で保険に入っています。
しかし、世帯の中で収入のない学生や小さい子供・老人などはどういった扱いになるのでしょうか。
この場合は、被保険者(保険に入っている人)の扶養家族として扱われます。
扶養家族はきちんと国民健康保険証に扶養家族として名前が入っています。
もしある世帯に5人子供がいて、
2人のおじいちゃん・おばあちゃんがいて、
奥さんが専業主婦なら8人が扶養家族ということになります。

国民健康保険証に一緒に載っている家族は、
扶養家族として病院などできちんと健康保険証が使えます。
もしこの扶養に入ってる家族の誰かが結婚をしたり、
一定収入以上の仕事を得た場合はこの世帯の扶養家族のままでいることはできません。

結婚の場合は、
通常では配偶者に収入がある場合はその配偶者の扶養に入ることができます。
しかし、結婚して親の戸籍から抜けてからも、
事実上その被保険者に扶養されている場合は、
そのまま扶養家族になっていることも可能だということも言われているようですが、
ケースバイケースのようですので詳しくはお住まいの市区町村でご相談ください。
ただし事実上、
独立して扶養されていないのに扶養されているとして国民健康保険を使用していた場合は、
扶養の事実がなかった時点を調べられ、その時点からの国民健康保険料の請求がきますのでご注意。
【2007/11/12 11:31】 | 国民健康保険 | page top↑
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