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国民健康保険の手続の仕方と扶養に入る条件


国民健康保険の手続の仕方の話。
国民健康保険の加入手続きは、お住まいの市区町村の窓口で行っています。
手続は、被用者保険(企業などからの健康保険のこと)の被保険者資格を失ってから14日以内にしなくてはなりません。

また手続の際には、被用者保険の資格を失ったという証明書などを持参して窓口に行く必要があります。
この手続が終わり次第、手元に国民健康保険の被保険者証が来ることになります。

なお、退職後は自動的に健康保険の被保険者資格を失いますが、知らずにいたり金銭的なこと等で国民健康保険への加入手続を行わない人もいるようです。
しかし、国民健康保険への加入を怠っていると被保険者をはじめ扶養家族全員の医療給付が全額負担となります。

国民健康保険の保険料の納付義務はたとえ加入手続を行わなくても発生します。
また、就職などで国民健康保険から脱退するときや、住所が変わった時などにも手続きが必要です。
市区町村が変わる引っ越しの際は、新しい市区町村での新たな手続が必要になります。

国民健康保険の保険料の支払い義務は、他の健康保険の資格を失った日(退職日の翌日)が国民健康保険の資格取得の日と規定されていますので、資格取得の日の属する月から保険料を負担することになります。
したがって、被保険者が健康保険と国民健康保険で二重に保険料を負担することはありません。
また現在収入がなく、国民健康保険の保険料の支払いが困難な場合は、お住まいの市区町村に相談してください。

国民健康保険・扶養に入る条件の話。

今まで働いていた会社を辞めたときに、
それまでの健康保険は使えなくなります。
退職後、それまでの会社の任意保険制度に加入する人もいれば、
国民健康保険に入る人も多いでしょう。
任意保険制度とはそれまで勤めていた会社の保険に2年間加入できる制度です。
国民健康保険は各市町村が運営する健康保険のことです。

保険に入る他に選択肢として、所得が低い場合は、親族の扶養に入ることができます。
被扶養者として認定されれば、保険料を払うことなく保険の給付を受けることができます。
しかし、被扶養者として認められるにはいくつかの条件があります。

<被扶養者になれる親族の範囲>
1、生活の面倒をみてもらっている直系尊属。(父母や祖父母)
2、生活の面倒をみてもらっている配偶者。(内縁関係も含みます。)
3、生活の面倒をみてもらっている子、孫、弟妹。
4、上記1?3以外で同居し、生活の面倒を見てもらっている親族。(3親等以内。)
5、内縁関係にある配偶者の父母および子。(同居していることが前提。)

<収入の認定基準>
1、同居している場合
年間収入が130万円未満で、なおかつ被保険者の収入の半分以下。
2、別居している場合
年間収入が130万円未満で、なおかつ被保険者の援助額以下。

*この年収はいつからいつまでという期間はなく、
恒常的な収入がなくなった時点で扶養にはいることができます。
退職後や失業後も安心して医療を受けることができるように、
健康保険の制度を利用して健康な生活を送りましょう。
【2007/11/11 11:10】 | 国民健康保険 | page top↑
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