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国民健康保険の手続きの話。 国民健康保険は国や市区町村の助成金と被保険者の保険料によって、医療費の負担額を少なくするという助け合い制度です。 ここでは国民健康保険の各種手続きについて紹介します。 <国民健康保険に加入するとき> 1.他の市区町村から転入してきたとき 手続きに必要なもの:転出証明書、印鑑 2.会社の健康保険をやめたとき 手続きに必要なもの:会社をやめたという証明書、印鑑 3.会社の健康保険の被扶養者でなくなったとき 手続きに必要なもの:被扶養者でなくなったという証明書、印鑑 4.子供が生まれたとき 手続きに必要なもの:国民健康保険証、母子手帳、印鑑 5.生活保護を受けなくなったとき 手続きに必要なもの:保護廃止決定通知書、印鑑 <国民健康保険をやめるとき> 1.他の市区町村に転出するとき 手続きに必要なもの:国民健康保険証、印鑑 2.会社の健康保険に入ったとき 手続きに必要なもの:国民健康保険証、会社の健康保険、印鑑 3.会社の健康保険の被扶養者になったとき 手続きに必要なもの:「2.」と同じ 4.国保に加入している人が死亡したとき 手続きに必要なもの:国民健康保険証、死亡診断書、印鑑 5.生活保護を受けるようになったとき 手続きに必要なもの:国民健康保険証、保護開始決定通知書、印鑑 <その他> 1.住んでいる市区町村内で住所が変わったとき 2.世帯主が変わったとき 3.世帯を一緒にしたり分けたりしたとき 4.長期旅行などで保険証がもう一枚必要になったとき *「1.」?「4.」の手続きに必要なものは、国民健康保険証と印鑑です 5.修学のため住居を他の市区町村に移すとき 手続きに必要なもの:在学を証明するもの、国民健康保険証、印鑑 6.保険証を紛失、破損したとき 手続きに必要なもの:本人であることを証明できるもの、印鑑 詳しくはお住まいの市区町村の国民健康保険窓口に相談するとよいでしょう。 国民健康保険の保険料算定方法の話。 多くの人が加入している国民健康保険ですが、 その保険料の仕組みについては、 複雑でよくわからないことも多いのではないでしょうか? 国民健康保険の保険料は世帯主が納めることになっています。 もし仮に世帯主が国民健康保険に加入していなかったとしても、 その世帯に1人でも加入者がいた場合は世帯主が保険料を納めます。 保険料は各地方自治体がそれぞれに算定します。 保険料は所得割保険料・資産割保険料・均等割保険料・平等割保険料の4つの区分から成っています。 その組み合わせを各市町村が決定し、各世帯の保険料が算定されるのです。 ★所得割保険料・・・・・・・・・各世帯の所得に応じて算定されます。 ★資産割保険料・・・・・・・・・各世帯の資産に応じて算定されます。 ★均等割保険料・・・・・・・・・加入者一人当たりいくら、として算定されます。 ★平等割保険料・・・・・・・・・一世帯あたりいくら、として算定されます。 また、保険料は医療分と介護分の二つから成っているので、全体の保険料は 医療分(所得割+資産割+均等割+平等割) + 介護分(所得割+資産割+均等割+平等割)= 支払うべき保険料 ということになります。 なお、介護保険料は40歳から64歳までの加入者の医療分に上乗せされるものなので、39歳以下の人は納める必要がありません。 このように、国民健康保険の保険料とは加入者の所得や資産、年齢、住んでいる場所などによって変化するものなのです。 |
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