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遺族年金の給付条件の話。 国民年金の中で遺族年金というものがあります。 遺族年金とは、本人が死亡したときに残された妻や子に支払われる国民年金です。 遺族年金には、遺族基礎年金、遺族厚生年金、寡婦年金、遺族共済年金があり、 遺族共済年金以外は社会保険庁から年金が支払われます。 国民年金(遺族基礎年金)の受給要件は、被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡した時に受給されます。ただし、死亡した者について、 保険料納付済期間が加入期間の3分の2以上あることが条件になります。 そして受給対象者は、死亡した者によって生計を維持されていた子のいる妻と、 18歳未満の子又は20歳未満で障害等級1級または2級の障害者の子が受給対象となります。 厚生年金(遺族厚生年金)の受給要件としては、 一つ目に被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したときなどです。 ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、 保険料納付済期間が国民年金加入期間の3分の2以上ある事が条件となっています。 二つ目は、老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡した時です。 三つ目は、1級・2級の障害厚生年金を受けられる者が死亡した時です。 受給対象者は、 遺族基礎年金の支給の対象となる遺族で子のいる妻とその子、 子のいない妻、55歳以上の夫・父母・祖父(60歳から受給)、 孫(18歳未満の人対象、20歳未満で1・2級の障害者)が受給対象となります。 また、受給できる年金額もそれぞれの条件で計算方法も変わってきます。 国民年金基金の話。 サラリーマンは第二号被保険者ですから、 国民年金に上乗せで厚生年金にも加入しています。 ですから、プラスアルファの支給額があるのは当然です。 しかし、農業や自営業である第一号被保険者の場合は、国民年金のみの加入です。 受け取れる年金は、 サラリーマンに比べたら安いのは当然です。 その格差を埋めるために、 「国民年金基金制度」というものがあります。 これは、第一号被保険者が任意加入できるものです。 しかし、任意で脱退はできません。 もちろん、第一号被保険者でなくなった場合には加入資格がなくなります。 資格がなくなっても、 それまで支払った分は、 将来年金として支給されます。 国民年金基金は「地域型基金」と「職能型基金」の二種類がありますが、 それぞれの内容は同じです。 任意加入する場合はどちらか1つの基金を加入者が選びます。 この場合、地域型であれば他の都道府県に転居した場合。 職能型であれば、 該当する事業、業務に従事しなくなった場合は、 加入資格がなくなります。 加入資格がなくなっても、 加入資格のある国民年金基金に引き続き加入すれば、 今までの掛け金で加入できる特例もあります。 国民年金基金に任意加入した場合に得られるメリットをあげてみます。 まず、少ない掛け金で始められること。 もし、余裕があったら、加入後でも増額ができます。 そして、掛け金が全額所得控除の対象となること。 よって、所得税、住民税が安くなるのです。 もしも、生活に少しでも余裕があったら、加入しておくと、 将来的な生活のゆとりにもつながるようです。 |
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