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国民年金の任意加入と付加年金


国民年金の任意加入の話。
国民年金は、日本国内に住む20歳から60歳未満のすべての人が加入することになっています。
自営業者、会社や職場の年金の加入者とその配偶者、
フリーターや無職の人、20歳以上の学生などさまざまな人が国民年金に加入することになっています
国民年金は、基本的には強制加入ですが、
それとは別に任意加入する事が出来ます。
任意加入の基準は、年齢が60歳未満で日本国内に住んでいる人で、
退職年金を受けられる人、
年齢が60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいて、
受給資格期間の足りない人や過去に未納期間などがあり満額の老齢基礎年金を受けられない人又は受けていない人。
年齢が20歳以上65歳未満の日本国外に住んでいる日本国籍のある人で老齢基礎年金を受けていない人、年齢が65歳以上70歳未満の人で、
老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない人、が対象となります。

また、昭和61年3月までは、
配偶者が厚生年金または共済組合に加入している主婦で、
専属主婦であった期間は国民年金の任意加入の取扱いが存在していました。
昭和61年4月以降は、
専属主婦であった期間は国民年金の第3号被保険者となり、
任意加入の制度はなくなりました。

基本的に国民年金の任意加入の手続きは市町村で行います。
海外居住している人などの場合の加入手続きと保険料の納付は、
国内での最終住所地に親族が住んでいる時は、
親族の方に依頼して最終住所地の市町村で手続きをします。
最終住所地に親族が住んでいない時は、日本国民年金協会に依頼して手続きをします。

国民年金と付加年金の話。

自営業や農業の方、
いわゆる国民年金の第一号被保険者の方、
やはり老齢基礎年金だけでは不安もありますよね。
そのために、国民年金の第一号被保険者の独自給付というものがあります。
独自交付は、「付加年金」「寡婦年金」「死亡一時金」「脱退一時金」の四種類があります。
ここでは「付加年金」について取り上げてみたいと思います。

付加年金は、第一号被保険者であり、かつ、
国民年金基金に加入していない人だけが加入できるものです。
付加年金に加入して、付加年金保険料月額400円を払うと、
「付加年金を納めた月数×200円」が上乗せで毎年支給されるのです。
月額400円なんて微々たる金額と思われるか、
そんなに払うの?と思われるかはわかりませんが、次の数字を見てください。
月に400円ですから、一年で付加保険料は4800円払うことになります。

一年間保険料を払っただけの人でも、
受給のはじまる65歳から毎年、12ヶ月×200円=2400円の年金がもらえます。
付加保険料は、4800円支払っているわけですから、4800円÷2400円=2
要するに、二年で元が取れ、三年目からはプラスの金額になるのです。
そう考えると、かなりお得度は高いと思いますが・・・どうでしょうか?
老齢基礎年金だけでは不安だから増額したい・・・とお考えであれば、加入を考えられるのも良いと思います。
加入するには、社会保険事務所ではなく、市区町村役場が窓口ですので、お間違えなく。
【2008/01/30 08:53】 | 国民年金保険 | page top↑
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