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国民年金の追納制度の話。 国民年金保険料は納付期限から2年を過ぎてしまうと、 もう納める事が出来ません。 しかし、国民年金免除制度を受けている期間や若年者納付猶予期間、 学生納付特例期間については、10年以内であれば遡って納めることができます。 これが国民年金の追納制度です。 年金は25年以上加入していないともらえませんが、 免除制度や猶予制度、 特例制度されている期間も、 納めている期間として計算されます。 免除や猶予期間、特例期間を承認された期間は将来、 老齢基礎年金の受給資格期間として計算されますが、受給する年金額は全額保険料を納付した場合より減少します。 そこで、もしゆとりができたときに、 追納しておけば受給される年金額は減少される事はありません。 そのような場合のために設けられた制度です。 追納できるのは、 過去10年以内の保険料の全部または一部で、 一部を納める場合には古い期間から順次納めることになります。 しかし、注意する必要があるのは、 追納する場合の保険料には、 免除を受けた時の保険料に一定の率を乗じて算出された額が加算されてしまいます。 (ただし、免除を受けた年度の翌々年度以内に追納するときには、加算されません。) 場合によっては、追納しない方が得をするというケースもでてきます。 そのため、運用環境の利率の設定や、 何歳まで生きられるか、 何年分の保険料を追納するか等の条件によって結論がかわるので、 個々の事例に合わせて、シミュレーションをしてみる必要があります。 国民年金の免除制度について 昨今の「国民年金問題」の話題で、 国民のどれだけ多くの人が不安を抱えたかわかりません。 生活にもろ影響してくるお金の問題ですから、 格差社会と呼ばれる今、低い階層にいる人間にとって不安になるのは当然です。 必死で払ってきた保険料を未納扱いにされては、 たまったものではありません。 そこで出てきたキーワード「未納」ですが、 同じ支払わないでも、 「未納」「免除」では大きな違いがあるのを知っておきましょう。 まず、国民年金保険料納付の「免除」には「法廷免除」と「申請免除」の二種類があります。 法廷免除は、生活保護などの扶助を受けている、 1級、2級の障害年金を受けている場合です。 申請免除は、所得が少なく経済的に困っている、 障害者または寡婦で所得が少ない、天災、失業で保険料の納付が困難です。 これらの理由を申請すると、 所得審査により、国民年金保険料が全額または半額免除になるものです。 「全額免除」を受けた場合には、老齢年金を受け取るための受給資格期間に入ります。 「半額免除」の場合は、保険料の半額を納めれば受給資格期間に入ります。 「未納」の場合は、受給資格期間には入りません。 受け取る老齢年金の金額も、 免除、半額免除であれば、率は下がりますが計算されます。 しかし、「未納」の場合は計算されません。 そして、「未納」であると障害基礎年金、 遺族基礎年金も受給されないことがあります。 どう頑張っても、国民年金保険料を納めるのが困難であるときは、 「免除制度」を利用できることを知っておきましょう。 |
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