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国民健康保険料の計算方法の話。 国民健康保険料はどのように計算されるのか実際に数字を追ってみてみましょう。 まず国民健康保険料は自分の住んでいる市町村ごと、 そして毎年の医療費の動向や加入している方々の所得状況などによって決定されます。 そのために年度ごとにも保険料は変わりますし、また世帯ごとにも保険料が違ってくるのです。 所得が多い人や少ない人・・・・世帯の人数などにより変わるので計算方法も多少複雑になっているのが特徴です。 我が国の介護保険制度は平成12年度からスタートしています。 これを納めることは年齢によっては国民の義務になっています。 国民健康保険に加入している人で40歳以上65歳未満の人は、 医療分と介護分の合計を国民健康保険料として納めることになっています。 そして保険料の計算方法は、医療分、介護分(40歳以上65歳未満の人の分)とも同じですが、料率が違います。 それでは、一世帯あたりの年間保険料を計算してみましょう。 所得割は所得×(医療分が)8.5%、(介護分が)2.5%になります。 ここでは所得のある人それぞれに計算をし、世帯で合算します。 均等割は世帯の加入者数×(医療分が)17,700円、(介護分が)5,100円になります。 平等割では一世帯につきの保険料になります。 これは(医療分が)15,600円、(介護分が)3,700円になります。 このすべての合計が国民健康保険料となるのです。 また、これは最高限度額が決まっており、医療分が53万円、 介護分が8万円を超えてはいけないことになっています。 退職後の健康保険の話。 今は、一つの職場で定年まで勤め上げることが当たり前の世の中ではなくなってきました。 別の職場への転職を考える人もたくさんいることと思います。 サラリーマンやOLなどの会社勤めをしていた人が退職すると、保険証は会社に返却しなければなりません。 つまり、今まで加入していた健康保険の適用は受けられなくなります。 退職後の健康保険をどうするかについては次の3つが考えられます。 ★国民健康保険に加入する。 ★今まで加入していた健康保険の任意継続保険に加入する。 ★家族の誰かの扶養に入る 国民健康保険は、市町村が運営している医療保険で、 自営業や定年退職した人たちを主に対象としています。 保険料は市町村によって違います。 なお、国民健康保険は、 40歳から64歳までの人には介護保険料が上乗せされます。 任意継続保険制度とは、 今まで勤めていた会社の健康保険に2年間加入できる制度のことです。 退職後、自営で仕事をするつもりのない人には良いでしょう。 最後に、家族の誰かの扶養に入ることについてですが、 年収が130万円未満で、なおかつ、 自分の年収が被保険者の年収の2分の1未満であれば扶養に入ることができます。 しかし、雇用保険の手当てを受けている場合には扶養には入ることができません。 会社を中途退職した場合、 いくら次の職場を早めに見つけるつもりで就職活動をしても、 今の時代ではなかなか簡単にはいかないかもしれません。 「少しの間だから」などと考えずに、 健康保険にはちゃんと入るようにしておきましょう。 |
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