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国民健康保険の減額と減免の話。 もし、突然失業してしまったら、 国民健康保険の保険料の支払いが困難になることもあるでしょう。 しかし、国民健康保険には、 法律で定められた「減額制度」と各市区町村で基準が定められた「減免制度」とがあります。 減額とは、平等割保険料と均等割保険料が軽減される全国一律の制度のことです。 減額の割合は2割から7割となっています。 納期前の7日以内に申請をしてください。 申請の際に所得申告書を提出する必要があります。 失業中であっても、 前年度の所得が多かったりすると減額の対象にならない場合もあります。 そういった場合には市町村ごとに基準のある減免制度を利用するのが良いでしょう。 減免とは、病気や失業などによって保険料を納めるのが困難になったときに申請をすれば、保険料の減額や免除をしてもらえるという制度です。 減額制度が法律で定められた一律の制度であるのに対し、 減免は各市区町村によって、その基準が違ってきます。 ちゃんとした基準のある市区町村もありますが、 詳しい減免の基準を示していない市区町村もあります。 減免の基準とともに、 申請する際の提出書類や提出期限などについても、 各市区町村の国民健康保険担当窓口に行って相談してみるのがよいでしょう。 減額制度や減免制度など、これらの制度を上手に利用しましょう。 保険料が払えない状況に陥ってしまったときも、 必ず自分が住んでいる市区町村の国民健康保険窓口に行って相談をするようにしましょう。 国民健康保険の滞納の話。 国民健康保険の加入者は皆、保険料を払わなければなりません。 (予想される医療費)?(国からの助成金)?(保険料)=(病院にかかったときの自己負担額) 保険料を払うことによって、病院で治療を受けた際の医療費の自己負担が少なくなるというわけです。 学生で所得がない場合、 申請すれば学生納付特例制度といって、 保険料の納付が猶予されます。 しかし、特別な理由なしに保険料を未納のままにしておくことはできません。 では、特別な理由なしに国民健康保険の保険料を滞納したときにはどのようなことになるのでしょう。 1.まず、督促状が送られてきます。 2.そして、保険証の有効期限が短くなります。 (有効期限の短い「短期被保険者証」になる。) 3・さらに1年間滞納すると、医療費の負担が全額自己負担になります。 4.保険証を市町村役場の窓口に変換しなくてはならなくなります。 保険証は滞納保険料を納めたとき、もしくは滞納の事情が認められたときに返還されます。 1年6ヶ月以上の滞納になると、保険給付が一時差し止めになり、 それ以上の滞納になると、差し止められた給付額から滞納しているぶんが差し引かれることになります。 保険料が払えない状況に陥ってしまった場合は、 それぞれの市町村の国民健康保険の窓口に行って早めに相談することをおすすめします。 色々な制度について教えてもらえたり、 または、滞納や未納について柔軟に対応してくれる窓口もあると思います。 |
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