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国民健康保険と組合の話。 国民健康保険には大きく分けて3つの種類があります。 まずは市区町村の健康保険。 次に、同種の業種、 又は事務所に従事する者を組合員とする国民健康保険組合です。 最後に、既存の国民健康保険組合となります。 2つ目の「同種の業種、又は事務所に従事する者を組合員とする国民健康保険組合」から説明していきましょう。 国民健康保険組合を設立するためには、該当する都道府県知事の認可が必要です。 しかし、1959年以来厚生労働省は原則として新規設立を認めていません。 今までの特例として1970年と1972年に数組合が認可されて以来、新規設立は1件もないのが現状です。 また、同様の業種にて勤労している者のみを対象とするため、 保健事業により職業病・労災の発見には有利な面もあります。 3つ目の「既存の国民健康保険組合」については、 有名なもので医師や歯科医師、薬剤師、建設土木などでそれぞれ独自の組合をもっています。 この上記以外の一般業種では、関東信越税理士国民健康保険組合、 東京理容国民健康保険組合、東京芸能人国民健康保険組合、 文芸美術国民健康保険組合、東京料理飲食国民健康保険組合、 東京技芸国民健康保険組合等々、たくさん存在します。 またこの他にも全国国民健康保険組合協会に加盟していない組合も存在します。 例えば、全国左官タイル塗装業国民健康保険組合、 全国建設労働組合総連合(全建総連)傘下の国民健康保険組合、 日本建設組合連合(建設連合)傘下の建設連合国民健康保険組合などです。 国民健康保険の保険証の話。 国民健康保険に加入すると、保険証が交付されます。 この保険証を医療機関での診察の際に提示することによって、 医療費の自己負担額が軽くなるのです。 保険証は国民健康保険加入の届出をしてからだいたい1週間以内に届きます。 1世帯に1枚の保険証が交付されます。 市町村によっては1人に1枚の保険証を交付しているところもあります。 保険証は安心して医療を受けるための受診券でもあります。 下記のことに注意するようにしてください。 交付されたらまず最初に記載されている内容を確かめるようにしましょう。 有効期限を過ぎた保険証は使えません。 (有効期限が過ぎると、国民健康保険から新しい保険証が交付されます。) 保険証はいつでも使用できるように手元に保管しておきましょう。 紛失したときはすぐに各市区町村の国民健康保険の担当窓口に知らせるようにしましょう。 国民健康保険加入の資格がなくなった場合は、保険証はすぐに返却しなくてはなりません。 被保険者に異動があったときなどに、 自分で書き直してしまうと、その保険証は無効となってしまうので気をつけましょう。 学校(大学など)に入る為や長期旅行などの為に家を離れる場合は、 申請すればもう1枚保険証を交付してもらえます。 保険証は国民健康保険の加入者であることの証明をするものです。 上に記したことに十分に注意して大切に取り扱うようにしましょう。 また、わからないことがあったら、 各市区町村の国民健康保険窓口に相談に行くようにしましょう。 |
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