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国民健康保険の減額と減免と滞納


国民健康保険の減額と減免の話。
もし、突然失業してしまったら、
国民健康保険の保険料の支払いが困難になることもあるでしょう。
しかし、国民健康保険には、
法律で定められた「減額制度」と各市区町村で基準が定められた「減免制度」とがあります。
減額とは、平等割保険料と均等割保険料が軽減される全国一律の制度のことです。
減額の割合は2割から7割となっています。
納期前の7日以内に申請をしてください。
申請の際に所得申告書を提出する必要があります。
失業中であっても、
前年度の所得が多かったりすると減額の対象にならない場合もあります。
そういった場合には市町村ごとに基準のある減免制度を利用するのが良いでしょう。
減免とは、病気や失業などによって保険料を納めるのが困難になったときに申請をすれば、保険料の減額や免除をしてもらえるという制度です。
減額制度が法律で定められた一律の制度であるのに対し、
減免は各市区町村によって、その基準が違ってきます。
ちゃんとした基準のある市区町村もありますが、
詳しい減免の基準を示していない市区町村もあります。
減免の基準とともに、
申請する際の提出書類や提出期限などについても、
各市区町村の国民健康保険担当窓口に行って相談してみるのがよいでしょう。
減額制度や減免制度など、これらの制度を上手に利用しましょう。
保険料が払えない状況に陥ってしまったときも、
必ず自分が住んでいる市区町村の国民健康保険窓口に行って相談をするようにしましょう。

国民健康保険の滞納の話。

国民健康保険の加入者は皆、保険料を払わなければなりません。

(予想される医療費)?(国からの助成金)?(保険料)=(病院にかかったときの自己負担額)

保険料を払うことによって、病院で治療を受けた際の医療費の自己負担が少なくなるというわけです。

学生で所得がない場合、
申請すれば学生納付特例制度といって、
保険料の納付が猶予されます。
しかし、特別な理由なしに保険料を未納のままにしておくことはできません。
では、特別な理由なしに国民健康保険の保険料を滞納したときにはどのようなことになるのでしょう。

1.まず、督促状が送られてきます。

2.そして、保険証の有効期限が短くなります。
  (有効期限の短い「短期被保険者証」になる。)

3・さらに1年間滞納すると、医療費の負担が全額自己負担になります。

4.保険証を市町村役場の窓口に変換しなくてはならなくなります。

保険証は滞納保険料を納めたとき、もしくは滞納の事情が認められたときに返還されます。
1年6ヶ月以上の滞納になると、保険給付が一時差し止めになり、
それ以上の滞納になると、差し止められた給付額から滞納しているぶんが差し引かれることになります。
保険料が払えない状況に陥ってしまった場合は、
それぞれの市町村の国民健康保険の窓口に行って早めに相談することをおすすめします。
色々な制度について教えてもらえたり、
または、滞納や未納について柔軟に対応してくれる窓口もあると思います。
【2007/11/19 11:19】 | 国民健康保険 | page top↑

高額医療費と国民健康保険への加入


国民健康保険・高額医療費の話。
国民健康保険に加入していて、医療費が高くなったとき、各市町村の国民健康保険担当窓口に申請して下さい。
申請が認められれば、限度額を超えた分が「高額医療費」として後から払い戻されます。

<70歳未満の方の場合>
医療費が患者負担限度額を超えたときに、超えた分の額が後から払い戻されます。

<70歳から74歳の方の場合>
1.外来の場合
医療費の患者負担限度額を超えた分が、後から払い戻されます。
外来の場合は、70歳未満の方と同じです。

2.入院の場合
入院の場合、入院の患者負担限度額を支払うだけとなります。
限度額をもし医療費が超えている場合でも、
入院の場合は、超過分を支払う必要はありません。

*もし、厚生労働省が指定する特定室病で長期にわたって治療が必要な場合、
「特定疾病療養受領証」を病院の窓口に提示して下さい。
この場合、月額1万円までの患者負担で済みます。
(例)、血友病、長期の人工透析が必要な腎不全、など。

高額医療費は受給できるまでにだいたい4ヶ月ほどかかかります。
その間の経済的負担を軽くするために、「高額医療費貸付制度」というものがあります。

貸付を受けるためには次のような条件があります。

1.国民健康保険税の滞納がないこと。
2.医療費の一部負担金を未払いであること。
3.高額医療費の払い戻しに該当する見込みであること。

払い戻される高額医療費の額については各市町村が計算することになっています。
くわしくは各市町村の担当窓口に相談してみるとよいでしょう。

国民健康保険への加入の話。

社会保険(健康保険)などの職場で編成されている被用者保険に加入していていない人は、基本的に全員国民健康保険に加入しなければなりません。
加入できる場所は住民登録のある市町村です。
主に会社を退職後にどこの会社にも属さない状態、
つまり無職になった人やどの保険にも加入することのできない自営業者は、
原則としてこの国民健康保険に加入することになっています。

そのため、わが国では国民全員が何らかの形で健康保険に加入していることになります。
国民健康保険に加入すると、市区町村から被保険者証(保険証)が交付されます。
病院などでの支払いの際の負担額は原則として3割負担になります。
国民健康保険の被保険者の世帯主は、属する市区町村に保険料を払わなくてはなりません。

市区町村の中には保険料という言い方ではなく、
「国民健康保険税」という言い方をするところもあるようです。
世帯主がたとえ国民健康保険以外の保険に入っていても、
その世帯の中に国民健康保険に加入している人がいる場合は原則として世帯主が保険料の納付義務を負うことになります。
ですから世帯主は責任を持って義務を遂行しなくてはならないのです。

国民健康保険は一度加入の手続きをすれば、
社会保険加入や転出の理由がない限り、脱退することは不可能です。
会社などを退職したら速やかに手続きをするように、となっていますが、
現実にそれを罰する法律はないので加入しないとならない人が加入していないという事態も起きているようです。
【2007/11/18 11:30】 | 国民健康保険 | page top↑

国民健康保険と組合と保険証


国民健康保険と組合の話。
国民健康保険には大きく分けて3つの種類があります。
まずは市区町村の健康保険。
次に、同種の業種、
又は事務所に従事する者を組合員とする国民健康保険組合です。
最後に、既存の国民健康保険組合となります。
2つ目の「同種の業種、又は事務所に従事する者を組合員とする国民健康保険組合」から説明していきましょう。
国民健康保険組合を設立するためには、該当する都道府県知事の認可が必要です。
しかし、1959年以来厚生労働省は原則として新規設立を認めていません。
今までの特例として1970年と1972年に数組合が認可されて以来、新規設立は1件もないのが現状です。
また、同様の業種にて勤労している者のみを対象とするため、
保健事業により職業病・労災の発見には有利な面もあります。
3つ目の「既存の国民健康保険組合」については、
有名なもので医師や歯科医師、薬剤師、建設土木などでそれぞれ独自の組合をもっています。
この上記以外の一般業種では、関東信越税理士国民健康保険組合、
東京理容国民健康保険組合、東京芸能人国民健康保険組合、
文芸美術国民健康保険組合、東京料理飲食国民健康保険組合、
東京技芸国民健康保険組合等々、たくさん存在します。

またこの他にも全国国民健康保険組合協会に加盟していない組合も存在します。
例えば、全国左官タイル塗装業国民健康保険組合、
全国建設労働組合総連合(全建総連)傘下の国民健康保険組合、
日本建設組合連合(建設連合)傘下の建設連合国民健康保険組合などです。

国民健康保険の保険証の話。

国民健康保険に加入すると、保険証が交付されます。
この保険証を医療機関での診察の際に提示することによって、
医療費の自己負担額が軽くなるのです。
保険証は国民健康保険加入の届出をしてからだいたい1週間以内に届きます。
1世帯に1枚の保険証が交付されます。
市町村によっては1人に1枚の保険証を交付しているところもあります。
保険証は安心して医療を受けるための受診券でもあります。
下記のことに注意するようにしてください。

交付されたらまず最初に記載されている内容を確かめるようにしましょう。
有効期限を過ぎた保険証は使えません。
(有効期限が過ぎると、国民健康保険から新しい保険証が交付されます。)
保険証はいつでも使用できるように手元に保管しておきましょう。
紛失したときはすぐに各市区町村の国民健康保険の担当窓口に知らせるようにしましょう。
国民健康保険加入の資格がなくなった場合は、保険証はすぐに返却しなくてはなりません。
被保険者に異動があったときなどに、
自分で書き直してしまうと、その保険証は無効となってしまうので気をつけましょう。
学校(大学など)に入る為や長期旅行などの為に家を離れる場合は、
申請すればもう1枚保険証を交付してもらえます。
保険証は国民健康保険の加入者であることの証明をするものです。
上に記したことに十分に注意して大切に取り扱うようにしましょう。
また、わからないことがあったら、
各市区町村の国民健康保険窓口に相談に行くようにしましょう。
【2007/11/17 11:19】 | 国民健康保険 | page top↑

高齢者医療と介護保険制度


高齢者が医療を受ける際に提示が必要なもの。
定年退職したのちは皆、国民健康保険に入らなければなりません。
怪我や病気で医療機関を受診するときに必要な保険証ですが、高齢者の方は、この健康保険証のほかに提示しなければならないものがあります。

70歳から74歳の方-->医療を受ける際には「保険証」と「高齢受給者証」を提示。
75歳以上の方と一定の障害を持った65歳以上の方-->医療を受ける際には「保険証」、「健康手帳」、「医療受給者証」の3つを提示。

高齢受給者証とは、70歳になった翌月から75歳になった月までの間に交付される国民健康保険の証明書のことです。
高齢者受給証は保険者から送付されてくるので申請の必要はありません。
70歳から74歳の方、また75歳になったばかりの方で誕生月のうちに医療機関での診察を受ける方は、この2つを忘れずに医療機関の窓口に提示するようにしてください。

75歳以上の方(一定の障害がある方は65歳から)は老人保険制度で医療を受けます。
老人保険制度とは、高齢者が医療機関にかかるときの負担を軽くして安心して医療を受けられるようにする為の制度です。
医療を受けるときには、市区町村から交付された「健康手帳」、「医療受給者証」とともに国民健康保険の保険証を医療機関の窓口に提出します。
75歳以上になっても国民健康保険の資格はそのままですので、保険証は以前と変わりません。
保険証の他に健康手帳と医療受給者が加わるのです。

なお、「一定の障害を持った方」とは下記のとおりです。

1.身体障害者手帳の1級から3級の方、および4級の一部の方。
2.療育手帳A1またはA2の方。
3.障害基礎年金の1級または2級を受けている方。
4.精神障害者保健福祉手帳1級、および2級の方。

安心して医療機関にかかれるように、お住まいの市町村の窓口で確認しておくとよいでしょう。

国民健康保険と介護保険制度の話

21世紀の日本は少子高齢化が進んでいます。
高齢者が社会の中で多数を占めるようになってきている現代では、
高齢者を社会自体が支えていく必要があります。
しかし、なかには介護が必要な高齢者もいます。
そして高齢化が進むほど、
介護が必要な高齢者の数も増えることが予想されます。
そのような社会に対応するように新たに2000年に創設されたのが介護保険制度です。

介護保険の財源は下記の4つとなっています。

1、第1号被保険者(65歳以上の人)の保険料・・・・・・・・・・・・・・18%
2、第2号被保険者(40歳から64歳の人)からの保険料・・・・・・・32%
3、国からの助成金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25%
4、地方自治体からの助成金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25%

40歳から64歳までの人は、
それぞれが加入している医療保険の保険料に、
介護保険料が上乗せされます。
したがって会社の健康保険加入者や共済組合加入者はその保険料から、
また、国民健康保険加入者は国民健康保険料から介護保険料もあわせて納めることになります。
なお39歳までの人は介護分の保険料負担はありません。

介護保険制度は、自分または家族について介護が必要になった時に支えてくれる制度です。
しかし、国民健康保険の保険料の高騰が取りざたされている現在、
国民健康保険の保険料自体の滞納者が多いのも事実です。
それにともなって介護保険の財源の確保も難しく、
見直しが求められる制度であるともいえるでしょう。
【2007/11/16 11:17】 | 国民健康保険 | page top↑

留学生の場合と国民健康保険団体連合会


国民健康保険・留学生の場合どうなる?
日本では「皆保険制度」といって、誰でも皆、
なにかしらの保険に入っていなければいけません。
他の国から日本に留学してきたときに、
自国と日本の制度の違いに戸惑う学生も多いことと思います。
外国人登録をして、
日本に1年以上の滞在が見込まれる留学生は
、国民健康保険への加入が義務づけられています。
ここでは、日本にやってきた留学生の国民健康保険の手続きの仕方についてご紹介します。
国民健康保険の加入手続きは、
外国人登録を行った町役場や市役所・区役所の国民健康保険担当課で行います。
手続きの流れを追ってみると、

まず外国人登録証をもって窓口へ行き、国民健康保険加入の旨を伝えます。

後日、役場より保険証が交付されます。

その後、所得がないことを窓口にて申告します。
(国民健康保険に加入すると、保険料を月々支払わなければなりませんが、申請をすることによって減額されます。)

通常の保険料のだいたい6割が減額されます。
(アルバイト等によって所得が多いと多少の違いがでます。)

どんなに健康に自信がある人でも怪我は予測することができません。
また、慣れない土地に来て生活をするということによるストレスから病気になってしまう留学生も少なくありません。
楽しく有意義な学生生活にするためにも、在日留学生のみなさんにはしっかりと国民健康保険の手続きをしてもらいたいですね。

国民健康保険団体連合会の話。

国民健康保険団体連合会とは、
国民健康保険法の第83条に基づいてつくられた法人のことです。
会員は保険者(市区町村や国保組合)が共同で、
国民健康保険事業の目的を達成するために必要なことをします。
この国民健康保険団体連合会を通称、
国保連合会とか国保連ともいいます。
国民健康保険団体連合会は、
国民健康保険の持つ地域医療保険としての特性を生かすために、
各都道府県に1団体、計47団体設立されています。
国民健康保険団体連合会の構成員は、
国民健康保険の保険者である市町村及び国民健康保険組合です。
その区域内の三分の二以上の保険者が加入したときは、
その区域内の保険者のすべてが会員となります。
業務は多岐にわたります。
審査支払業務、事業振興、保健事業、広報宣伝、
保険者レセプト点検事務支援、損害賠償求償事務、育成指導、
協議会、保険財政安定化事業及び高額医療費共同事業、 保険者貸付事業、
保険者事務共同電算処理業務、妊婦・乳児健康診査委託料審査支払事業、
介護保険事業、障害者自立支援給付費等支払事業。

国民健康保険法の第83条は以下のようになっています。

1.保険者は、共同してその目的を達成するため、国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という)を設立することができる。
2.連合会は、公法人とする。
3.連合会は、その名称中に「国民健康保険団体連合会」という文字を用いなければならない。
【2007/11/15 11:15】 | 国民健康保険 | page top↑

国民健康保険証と保険料の支払い方


国民健康保険証の情報。
お住まいの市区町村で国民健康保険に加入すると、国民健康保険証が手元に届きます。
通常、加入手続き後は特別何もない限り保険証はすぐに郵便で送付されるようです。
大抵の市区町村では配達記録などの特別郵便物として扱われているようです。
配達時不在などの場合は、
「郵便物お預かりのお知らせ」(不在通知書)が入っていることもあるので、
見落としなくすみやかに郵便局へ問い合わせることが重要です。
諸事情によって国民健康保険証が市区町村に戻ってしまう場合もあるそうです。
その場合は大抵の市区町村が再送しているようです。
ただし、それでもまだ手元に届かない場合は、
至急連絡を取ってみる必要があります。
勉学や仕事などで家族と離れて暮らしている人には、
保険証を別々に発行してくれることもあります。
通常は、国民健康保険の被保険者証は1世帯に1枚ですが、
特例として上記の場合は別の保険証がもらえます。
手続きに必要なものは市区町村に問い合わせるのが一番ですが、一般的には
・国民健康保険証
・学生ならば在学証明書
などが必要なようです。

万が一、国民健康保険証を紛失してしまった場合は、再交付ができます。
この場合はすぐに市区町村の国民健康保険課まで連絡をし、手続きをします。
家の外で紛失した場合は、
悪用の恐れもありますので必ず警察に届けるようにしましょう。
国民健康保険証は身分証明の役割を持つ大切なものです。
失くさないよう管理はしっかり行いましょう。

国民健康保険・保険料の支払い方の話。

国民健康保険に加入すると、
もちろん保険料を支払わなければなりません。
国民健康保険は国からの助成金、
各市区町村の助成金、
そして加入者の保険料を財源として運営されています。
保険料は各世帯の世帯主が納めることになっています。
世帯主がサラリーマンなどで国民健康保険に加入していない場合でも、
もし家族の中に国民健康保険加入者がいれば、その保険料は原則として世帯主が納めます。
保険料は、全国で一律に決まっているものではなく、
各市区町村によって算出されます。
加入者は市区町村が算出した保険料を、
市区町村が定める納期までに納めます。
納付は「口座振替」か「納付書」により行います。
納付書は市区町村の窓口や金融機関の窓口だけでなく、
コンビニで使えるところもあります。
「口座振替」、または「納付書」による納付ができない場合は、
「訪問徴収」を行っている市区町村もあります。
保険料は、国民健康保険に加入する資格が発生した月の分から納めなければなりません。
届け出をした日からではないので、注意が必要です。
年度の途中で国民健康保険に加入したり、または、
やめた場合は、月割りで保険料を計算し、各市区町村が定める納期までに納めます。
保険料は、4月?翌年3月までの年度ごとに計算されます。
年度の途中で加入した場合は、加入した月の分から保険料を納めます。
年度の途中でやめた場合は、やめた月の前月分までの保険料を納めます。
滞納すると、保険証の有効期限が短くなってしまったり、
さらに滞納を続けると、保険証を返還しなければならなくなったりします。
保険料が支払えない場合は、
減免制度などもあるので、市区町村の窓口に相談してみましょう。
【2007/11/14 11:18】 | 国民健康保険 | page top↑

中央会と連合会と医療


国民健康保険中央会と連合会の話。
自営業をしている方や退職者などが主に入る国民健康保険は、
国ではなく各市区町村が保険者となって運営しているものです。
国民健康保険の普及や審査業務を行っている団体として、国民健康保険中央会と、
国民健康保険連合会が挙げられます。
社団法人国民健康保険中央会(国保中央会)は国民健康保険事業と介護保険事業の普及を目的として設立された団体です。
国民健康保険診療報酬の審査や、
介護給付金の審査と支払いに関する指導を行っています。
国保中央会の会員は、
全国の47都道府県に設立されている公法人、国民健康保険団体連合会(国保連合会)です。

<国民健康保険中央会所在地>
〒100?0014
東京都千代田区永田町1-11?35 全国町村会館
TEL 03?3581-6821 FAX 03?3581-0002

国保連合会は国保事業の実施者である保険者(各市区町村)を会員としています。
各県で、3分の2以上の保険者(市区町村)が連合会に加入したら、その県内の市区町村すべてが連合会の会員になることになっています。
国保連合会の性格は公法人で、各市区町村や国民健康保険組合が共同の目的を達成できるように作られました。
国保連合会の活動としては、診療報酬の審査支払業務、保健事業、国保事業の調査研究や広報活動などが挙げられます。
また平成12年度から、介護報酬の審査支払業務や介護保険サービスの相談、指導、助言などの業務も行っています。

国民健康保険が利用できる医療・利用できない医療の話。

国民健康保険は日本の国民みなが安心して健康に暮らせるための保険制度です。
会社などの保険に入っていない場合(例えば、フリーランスで仕事をしている人や、自営業の人)は国民健康保険に加入することが義務づけられています。
個人の所得から、それに見合った保険料が算出されます。
各人の払った保険料が国民健康保険制度の貴重な財源となっているのです。
国民健康保険に入っていれば、
年齢や収入に応じた負担割合を払うだけで病院での治療をうけることが出来ます。
反対に、国民健康保険に加入していないと高額の医療費を支払う羽目になったり、
または医療費が支払えない為に病院での治療を控えざるを得なくなってしまいます。

しかし、すべての医療行為に対して国民健康保険が使えるかというとそうではありません。
国民健康保険が使える医療と使えない医療があるのです。

<国民健康保険が利用できる医療>
★診察
★手術や医療措置
★在宅での療養・看護
★入院・看護
★薬などの治療材料の支給

<国民健康保険が利用できない医療>
★経済上の理由による中絶
★自然分娩
★仕事上の怪我や病気(労災が適用されるもの)
★美容整形
★健康診断・予防接種
★けんかや泥酔による怪我や病気
★人間ドック
★歯科材料費(超合金など)

国民健康保険が使える医療と使えない医療は、だいたいが上記のように分類されます。
国民健康保険の詳しい適用については各市町村の国民健康保険窓口に問い合わせるとよいでしょう。
【2007/11/13 11:10】 | 国民健康保険 | page top↑

加入手続きと扶養


国民健康保険の加入手続きの話。
日本は皆保険制度といって、誰もが皆、
なにかしらの保険に入っていないといけないという決まりになっています。
国民健康保険も医療保険の一つで、
各自治体によって運営されており、加入者の保険料や国からの助成金によって成り立っています。
国民健康保険の手続きは、
14日以内に行われなければなりません。
これは加入の際でもやめるときでも同じです。
例えば、あなたが他の市町村から転入してきたとき、
14日以内に役場へ届け出なければならないのです。

では、どのような時に加入の届出が必要なのでしょうか?

1.他市町村から転入してきたとき。
2.職場での健康保険をやめたとき。
3.あたらしく子供が生まれたとき。
4.外国人が国民健康保険に加入するとき。

加入の届出時に必要なものは以下の通りです。

1.健康保険の資格喪失証明
2.継続療養証明書(継続給付がある場合)
3.年金証書
4.印鑑

また、国民健康保険は世帯ごとで加入するものなので、家族が次のものを持っている場合は一緒に役場へ持ってきます。
1.職場の健康保険証
2.国民健康保険証
3.医療証
4.老人保健医療受給者証

国民健康保険加入手続きを
「自分は健康だから必要ない」
とか
「めんどうだから・・・・」
とか感じる人もいるのではないでしょうか?
しかし、これはいざというときに安心してお医者さんにかかれる為のものなのです。
自分が安心して暮らせるための「お守り」として国民健康保険に加入しておくといいでしょう。

国民健康保険と扶養の話。

日本では、国民健康保険総加入制度をとっているので、
日本に住民票がある人・長期滞在の外国人はなんらかの形で保険に入っています。
しかし、世帯の中で収入のない学生や小さい子供・老人などはどういった扱いになるのでしょうか。
この場合は、被保険者(保険に入っている人)の扶養家族として扱われます。
扶養家族はきちんと国民健康保険証に扶養家族として名前が入っています。
もしある世帯に5人子供がいて、
2人のおじいちゃん・おばあちゃんがいて、
奥さんが専業主婦なら8人が扶養家族ということになります。

国民健康保険証に一緒に載っている家族は、
扶養家族として病院などできちんと健康保険証が使えます。
もしこの扶養に入ってる家族の誰かが結婚をしたり、
一定収入以上の仕事を得た場合はこの世帯の扶養家族のままでいることはできません。

結婚の場合は、
通常では配偶者に収入がある場合はその配偶者の扶養に入ることができます。
しかし、結婚して親の戸籍から抜けてからも、
事実上その被保険者に扶養されている場合は、
そのまま扶養家族になっていることも可能だということも言われているようですが、
ケースバイケースのようですので詳しくはお住まいの市区町村でご相談ください。
ただし事実上、
独立して扶養されていないのに扶養されているとして国民健康保険を使用していた場合は、
扶養の事実がなかった時点を調べられ、その時点からの国民健康保険料の請求がきますのでご注意。
【2007/11/12 11:31】 | 国民健康保険 | page top↑

国民健康保険の手続の仕方と扶養に入る条件


国民健康保険の手続の仕方の話。
国民健康保険の加入手続きは、お住まいの市区町村の窓口で行っています。
手続は、被用者保険(企業などからの健康保険のこと)の被保険者資格を失ってから14日以内にしなくてはなりません。

また手続の際には、被用者保険の資格を失ったという証明書などを持参して窓口に行く必要があります。
この手続が終わり次第、手元に国民健康保険の被保険者証が来ることになります。

なお、退職後は自動的に健康保険の被保険者資格を失いますが、知らずにいたり金銭的なこと等で国民健康保険への加入手続を行わない人もいるようです。
しかし、国民健康保険への加入を怠っていると被保険者をはじめ扶養家族全員の医療給付が全額負担となります。

国民健康保険の保険料の納付義務はたとえ加入手続を行わなくても発生します。
また、就職などで国民健康保険から脱退するときや、住所が変わった時などにも手続きが必要です。
市区町村が変わる引っ越しの際は、新しい市区町村での新たな手続が必要になります。

国民健康保険の保険料の支払い義務は、他の健康保険の資格を失った日(退職日の翌日)が国民健康保険の資格取得の日と規定されていますので、資格取得の日の属する月から保険料を負担することになります。
したがって、被保険者が健康保険と国民健康保険で二重に保険料を負担することはありません。
また現在収入がなく、国民健康保険の保険料の支払いが困難な場合は、お住まいの市区町村に相談してください。

国民健康保険・扶養に入る条件の話。

今まで働いていた会社を辞めたときに、
それまでの健康保険は使えなくなります。
退職後、それまでの会社の任意保険制度に加入する人もいれば、
国民健康保険に入る人も多いでしょう。
任意保険制度とはそれまで勤めていた会社の保険に2年間加入できる制度です。
国民健康保険は各市町村が運営する健康保険のことです。

保険に入る他に選択肢として、所得が低い場合は、親族の扶養に入ることができます。
被扶養者として認定されれば、保険料を払うことなく保険の給付を受けることができます。
しかし、被扶養者として認められるにはいくつかの条件があります。

<被扶養者になれる親族の範囲>
1、生活の面倒をみてもらっている直系尊属。(父母や祖父母)
2、生活の面倒をみてもらっている配偶者。(内縁関係も含みます。)
3、生活の面倒をみてもらっている子、孫、弟妹。
4、上記1?3以外で同居し、生活の面倒を見てもらっている親族。(3親等以内。)
5、内縁関係にある配偶者の父母および子。(同居していることが前提。)

<収入の認定基準>
1、同居している場合
年間収入が130万円未満で、なおかつ被保険者の収入の半分以下。
2、別居している場合
年間収入が130万円未満で、なおかつ被保険者の援助額以下。

*この年収はいつからいつまでという期間はなく、
恒常的な収入がなくなった時点で扶養にはいることができます。
退職後や失業後も安心して医療を受けることができるように、
健康保険の制度を利用して健康な生活を送りましょう。
【2007/11/11 11:10】 | 国民健康保険 | page top↑

国民健康保険の手続きと保険料算定方法


国民健康保険の手続きの話。
国民健康保険は国や市区町村の助成金と被保険者の保険料によって、医療費の負担額を少なくするという助け合い制度です。
ここでは国民健康保険の各種手続きについて紹介します。

<国民健康保険に加入するとき>
1.他の市区町村から転入してきたとき
 手続きに必要なもの:転出証明書、印鑑
2.会社の健康保険をやめたとき
 手続きに必要なもの:会社をやめたという証明書、印鑑
3.会社の健康保険の被扶養者でなくなったとき
 手続きに必要なもの:被扶養者でなくなったという証明書、印鑑
4.子供が生まれたとき
 手続きに必要なもの:国民健康保険証、母子手帳、印鑑
5.生活保護を受けなくなったとき
 手続きに必要なもの:保護廃止決定通知書、印鑑

<国民健康保険をやめるとき>
1.他の市区町村に転出するとき
 手続きに必要なもの:国民健康保険証、印鑑
2.会社の健康保険に入ったとき
 手続きに必要なもの:国民健康保険証、会社の健康保険、印鑑
3.会社の健康保険の被扶養者になったとき
 手続きに必要なもの:「2.」と同じ
4.国保に加入している人が死亡したとき
 手続きに必要なもの:国民健康保険証、死亡診断書、印鑑
5.生活保護を受けるようになったとき
 手続きに必要なもの:国民健康保険証、保護開始決定通知書、印鑑

<その他>
1.住んでいる市区町村内で住所が変わったとき
2.世帯主が変わったとき
3.世帯を一緒にしたり分けたりしたとき
4.長期旅行などで保険証がもう一枚必要になったとき
*「1.」?「4.」の手続きに必要なものは、国民健康保険証と印鑑です
5.修学のため住居を他の市区町村に移すとき
 手続きに必要なもの:在学を証明するもの、国民健康保険証、印鑑
6.保険証を紛失、破損したとき
 手続きに必要なもの:本人であることを証明できるもの、印鑑

詳しくはお住まいの市区町村の国民健康保険窓口に相談するとよいでしょう。

国民健康保険の保険料算定方法の話。

多くの人が加入している国民健康保険ですが、
その保険料の仕組みについては、
複雑でよくわからないことも多いのではないでしょうか?
国民健康保険の保険料は世帯主が納めることになっています。
もし仮に世帯主が国民健康保険に加入していなかったとしても、
その世帯に1人でも加入者がいた場合は世帯主が保険料を納めます。

保険料は各地方自治体がそれぞれに算定します。
保険料は所得割保険料・資産割保険料・均等割保険料・平等割保険料の4つの区分から成っています。
その組み合わせを各市町村が決定し、各世帯の保険料が算定されるのです。

★所得割保険料・・・・・・・・・各世帯の所得に応じて算定されます。
★資産割保険料・・・・・・・・・各世帯の資産に応じて算定されます。
★均等割保険料・・・・・・・・・加入者一人当たりいくら、として算定されます。
★平等割保険料・・・・・・・・・一世帯あたりいくら、として算定されます。

また、保険料は医療分と介護分の二つから成っているので、全体の保険料は

医療分(所得割+資産割+均等割+平等割) + 介護分(所得割+資産割+均等割+平等割)= 支払うべき保険料

ということになります。

なお、介護保険料は40歳から64歳までの加入者の医療分に上乗せされるものなので、39歳以下の人は納める必要がありません。
このように、国民健康保険の保険料とは加入者の所得や資産、年齢、住んでいる場所などによって変化するものなのです。
【2007/11/10 11:10】 | 国民健康保険 | page top↑

国民健康保険料の仕組みと保険料の地域格差


年齢によって変わる国民健康保険料の仕組みの話。
国民健康保険の保険料、いったいどのように決まっているのでしょう?
ちょっと難しい国民健康保険のメカニズムを解いてみましょう。

まず予想される医療費から国からなどの補助金をマイナスします。
それからさらに自己負担金(病院等での治療代や入院代など)をマイナスします。
これらをすべてマイナスすると「確保すべき保険料」になります。

「確保すべき保険料」は次のように割り当てています。
1.所得税
これは所得に応じて金額は変わります。
だいたい全体の46%を占めます。
2.資産割
これは固定資産税額に応じます。
だいたい全体の4%を占めます。
3.均等割
これは加入者数に応じます。
だいたい全体の35%を占めます。
4.平均割
これは1世帯につきです。
だいたい全体の15%を占めます。

このようにだいたいの割り当てが既に決まっています。
そしてこの合計が一世帯当たりの医療分の保険料になるのです。

しかしこれには最高限度額があり、53万円となっています。
また、年齢によっても国民健康保険の保険料は変わりますし、納める内容も変わってきます。

39歳までの人は、医療分のみの国民健康保険を納めることになり、介護分は必要ありません。
40歳から64歳までの第2号被保険者は医療分+介護分の国民健康保険料を納める必要があります。
両方合わせた金額を納めないといけませんので40歳以上の人は注意が必要です。
65歳以上の第1号被保険者は医療分の国民健康保険料と介護保険料は別々に納める必要があります。

国民健康保険・保険料の地域格差についての話。

日本では、「国民皆保険」といって、
生活保護の受給者をのぞく国民は皆、なにかしらの健康保険に入っていないといけません。
国民健康保険もそのうちの一つで、国と市町村の助成金、そして加入者からの保険料で成り立っています。
しかし近年、被保険者の高齢化と低所得化によって医療費の高騰が起こり、それに連動して保険料も高くなってきています。
保険料の高騰が起きると、当然、
保険料を支払えずに滞納してしまう人も多く出てきます。
こういった事態が国民健康保険財政の危機的状況を招いています。

また、国民健康保険制度において今問題となっているのが、
保険料の地域格差についてです。
国民健康保険は国ではなく各市町村において運営されています。
それゆえ、保険料は加入者の住んでいる地域ごとに違います。
保険料に地域格差が起これば当然、
患者さんたちの支払い能力による医療格差がでてきてしまいます。

保険料を払えずに滞納し続けるといずれ保険証自体を役所に返さなくてはならなくなります。
つまり、保険料の地域格差とは
A市に住んでいる▲さんは保険料が比較的安いために、風邪ぎみの時点で受診。
B市に住んでいる○さんは保険料高騰のため保険料を滞納。保険証がないので風邪をひいても病院に行けない。
というような理不尽な結果を生んでしまうということなのです。

住んでいる地域によって医療を受けられる人と受けられない人がいる。
このような状況は避けなくてはならないことです。
誰もが皆、この国で安心して健康に暮らせるために、
国民健康保険制度改革への早急な対応が今求められているのです。
【2007/11/09 11:10】 | 国民健康保険 | page top↑

国民健康保険の保険料と納付免除


国民健康保険の保険料の話。

日本では皆保険制度といって誰もがなにかしらの保険に入っていなければなりません。
基本的に、次の3つに当てはまらない人は国民保険に加入しなければなりません。
1.職場の保険に加入している人とその被扶養者
2.国民健康保険組合に加入している人とその世帯
3.生活保護を受けている人

国民健康保険の保険料は確定申告後に決定されます。
その人の所得に合わせた保険料が請求され、
その保険料を納めることによって医療機関での自己負担額を軽減できるというシステムです。

しかし昨今では、この保険料の額が問題視されるようになってきました。
少子高齢化が進む日本ではここ数年医療費が増加しています。
その影響を受けて、国民健康保険の保険料が高くなってきているのです。
そのために保険料を払いきれない人も少なくありません。
実際に保険料が各人の所得に合っているのか、
ということに疑問を持つ人が増えてきているのです。

各市町村では滞納が続いた人に対して、
担当窓口で相談にのってくれます。
しかし、滞納が続くと保険証の交付を停止したり、
また、保険証の有効期限が短くしたりという措置がとられることが多いです。
近年、そういった措置に対する疑問の声もあがっています。

国民が納める保険料は国民年金保険制度にとって貴重な財源になっていますが、
保険料の高騰にともなう滞納などで制度自体が危機的状況に陥っています。
医療制度改革の中で財政的に運営が困難になってきている国民健康保険制度。
今後、この制度がどのように時代の変化にともなって変わっていくのかが注目されるところです。

国民健康保険料の納付が免除される場合の話。

国民健康保険は加入している以上、
医療機関にかかっているかどうかに関わらず、
保険料を納付する義務があります。
ですが場合によっては保険料の納付が免除される場合もあるのです。
それはどういった場合でしょうか?

国民健康保険が免除される基準は、自治体ごとに異なるようです。
免除される事由となる主なものには、
地震や火災などの災害、病気、解雇や倒産などによる失業などといった特別な事情によって、
それまでより収入が極端に減少し国民健康保険料の納付が困難となった場合などです。

上記のような事由によって国民健康保険の保険料の納付が困難となった場合には、
居住地の管轄の市町村役場にその旨を申請する事によって免除や減額が認められる場合もあります。

ですが収入が減ったとして国民健康保険の保険料の減免の申請をしても、
即認められず自己の所有資産の状況や現状の生活の様子などを尋ねられる場合もあるようです。

国民健康保険の保険料の減免に関する基準については、
前に述べたように自治体ごとに基準が定められているのですが、
自治体によって減免の基準を明確にしているところと、
公に対しては大まかな基準しか述べられていないところなど様々なようです。

ですので、もし万が一何等かの事情によって国民健康保険の保険料の納付が困難となった場合には、居住地の市町村の窓口に相談してみることをお勧めします。

納付が困難となった自由によって保険料の分割での納付や納付の時期を延ばす徴収猶予(延納ともいいます)が認められる場合もあります。
【2007/11/08 23:59】 | 国民健康保険 | page top↑
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