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国民年金の変更手続きの話。 国民年金は、 基本的に国民全員が20歳から60歳になるまで加入し続けます。 その間に、就職や退職、婚姻などをする事により加入する国民年金の種類が変わる事があります。 加入種類が変更になる時は、 届出が必要になります。 届出を行わないと、 受給する年金額が減額されたり、 受給自体できなくなる事もあります。 国民年金の加入種類には3種類あります。 自営業やフリーター、農林漁業、学生、無職の人などは第1号被保険者になります。 また、会社員やOLなど厚生年金の加入者,公務員など共済年金の加入者は第2号被保険者になります。 そして、第2号被保険者に扶養されている配偶者は第3号被保険者に区分されます。 第3号被保険者の場合、 第3号被保険者個人としては保険料を負担する必要はありませんが、 「第3号被保険者関係届」による手続きが必要になります。 年金手帳等の必要書類を添えて、 配偶者が勤務している会社または共済組合に提出します。 変更の例としては、第1号被保険者が就職して厚生年金や共済組合に加入した時などは、 第2号被保険者に変更手続きが必要になります。 第1号被保険者が婚姻や減収などで、 厚生年金や共済組合に加入している配偶者の扶養になった時などは、 第3号被保険者に変更手続きが必要になります。 また、第2号被保険者が退職等で厚生年金や共済組合をやめた時は、 第1号被保険者に変更手続きが必要です。 前文で述べたように、 将来受給できる年金額が減少されない為に、 これらの変更届けは忘れずに行う必要があります。 国民年金と基礎年金の種類の話。 一般的に国民年金と言うと65歳になるともらえる老齢基礎年金が代表的です。 けれど、それ以外にも障害基礎年金、遺族基礎年金と言う国民年金の種類があるのをご存知でしたか? 名称から見ても、あまり喜んで手を出したくなるような年金では無さそうな感じですよね。 まずは「障害基礎年金」です。 これは、国民年金加入中に、 初診日のある病気やけがで障害が残ってしまった時に支給されます。 ただし、初診日前に加入対象期間の3分の2以上の保険料納付済期間があること、 または、間近一年間に未納期間が無いことが原則です。 それから、20歳未満で障害を持ってしまった者が20歳に達した時も、支給の対象になります。 支給される金額は、障害の等級によっても変わります。 次に「遺族基礎年金」です。 これは、被保険者または、 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が死亡した時に支給されます。 ただし、受給できるのは、死亡した人によって、 生計を維持されていた子のある妻、または子です。 ですから、例え小さな子供が居ても、夫であれば支給はされません。 子と言うのは、 18歳になった年度の3月31日を経過していない子、 もしくは、20歳未満の障害等級1級または2級の子です。 そうすると、子供が居ない妻や、 子供が成人してしまった妻は遺族年金を全くもらえないの?と疑問に思いますよね。 この場合、一定の条件を満たしていれば、 「寡婦年金」が60歳から65歳の間支給されることがあるので確認するとよいかもしれません。 |
社会保険庁の問題の話。 社会保険庁は厚生労働省の外局に置かれています。 全国には社会保険事務所が265カ所に、 地方支分部局として各都道府県単位に地方社会保険事務局が47カ所に置かれています。 社会保険庁の役割としては、健康保険、年金保険、労働者災害保険、失業保険、介護保険等の社会保険料の徴収や給付などを行う行政機関のことです。 そして健康保険事業、船員保険事業、厚生年金保険事業、国民年金事業の各事業の運営実施等を行っています。 その中の事業にひとつの国民年金に関してはさまざまな所から、社会保険庁の「破綻の危機」を指摘されていて、政府、与党での改正が検討されてきました。 昨年11月には、80項目の改革メニューを掲げた「緊急対応プログラム」を策定するとともに、今日まで、国民サービスの向上、無駄の排除、個人情報保護の徹底、保険料収納率の向上等のための新たな取組を進めてきました。 ところが今年5月に、年金記録問題がマスコミにクローズアップされました。 その問題は、現在行っている基礎年金番号制度導入以来、 以前の年金手帳番号を基礎年金番号に統合する作業を進めていますが、基礎年金番号に未統合の記録が5千万件あることや。 オンラインシステム上の記録が正確に入力されていないものがあった事、 保険料を納めた旨の本人の申し立てがあるにもかかわらず、 保険料の納付の記録が台帳等に記録されていないものがあるなどの問題です。 それらの問題の対応として政府は、 コンピューター記録と台帳との突合せを計画的に行う、 年金相談の体制を充実する事、 年金記録漏れがあった場合の対応などの政策をたて、 早急に進められています。 そしてゆくゆくは、安全、迅速に年金記録を確認できる新たな年金記録管理システムの構築を平成23年度を目途に計画しています。 いずれにしても国民から集めた大切な国民年金ですので、迅速な対応が要求されます。 国民年金と学生の話。 「国民年金」と言うのは、 日本に住む全ての人が、 20歳になったら加入しなければなりません。 加入すると言う事は被保険者ですから、イコール保険料を払う義務があります。 けれど、20歳と言えば、 もちろん学生もいますよね。 これから成人を迎える子を持つ親にしてみれば、 高い学費がかかる上に、保険料の負担まで回される?と心配になります。 しかし、学生については「学生納付特例」と言う、 特別な措置があるようです。 申請すれば、在学中の保険料の納付が猶予されるのが、 「学生納付特例制度」です。 申請書を社会保険事務所か、 市区町村役場の国民年金担当窓口に行ってもらいます。 申請書に記入をしたら、 住民登録をしてある市区町村役場の国民年金担当の窓口に提出します。 申請する際に「国民年金手帳」と「学生であることを証明する書類」が必要になるので一緒に持っていきましょう。 他にも場合によっては必要な書類もあるようなので、 先に提出先に確認をとって行くと良いと思います。 忘れてはいけないのは、「学生納付特例期間」の申請は、 学生である期間は毎年しなければならないと言う事です。 申請の日が遅れると、 病気やけがによる障害が起きたときに「障害基礎年金」を受け取れなくなる場合があるようです。 それから、「学生納付特例期間」については、 10年以内ならさかのぼって保険料を払うことができます。 そうすることによって、 受給する際の金額を増やすことができます。 社会人になって、 保険料を支払う様になったら、追納するといいかもしれませんね。 |






